診療情報提供について
Medical informationよりよい医療提供のために、
当院では診療情報を提供しています。
診療情報録(カルテなど診療の記録)の提供の目的は、インフォームドコンセントの理念に基づき、患者さん等の要求に応じて診療情報を提供することにより、診療情報を患者さん等と医療従事者等が共有し、相互により良い信頼関係を構築することにあります。診療情報の開示をご希望される患者さんは、下記のようにして受けることができます。
提供する診療記録等
医師法に基づく保存期間の5年を経過していない診療に関する記録 開示受理した日から5年以内に作成されたもの
開示の対象となる患者さんの範囲
当院において、診療を受けた患者さん
開示請求者
医師には診療情報の守秘義務が課せられているため、開示請求者は次に掲げる方に限られます。開示請求をする場合には、運転免許証等の本人の身分や関係を証明する書類が必要です。また、患者さん本人または法定代理人以外の方が開示請求する場合には、患者さん本人の委任状が必要です。
- 患者さん本人
- 患者さん本人から代理権を与えられた親族及びこれに準ずる者
- 患者さんの法定代理人
- 患者さんの診療契約に関する代理権が付与されている任意後見人
- 患者さん本人が成人であっても判断能力に疑義がある場合は、現実、実質的に患者の世話をしている親族及びこれに準ずる者
- 遺族(2親等以内の親族)
- 患者さん本人または上記(2)~(6)に該当する者から委任を受けた任意代理人
開示の方法
患者さんのご希望により、コピー作成などの方法で開示いたします。ご希望の方は医事課受 付にお申し出ください。 なお、コピーについては、実費をご負担いただきます。また、開示手数料等が必要となりますのでお問い合わせください。
開示ができない場合
診療記録等の開示については、次に掲げる事由に該当する場合には、開示請求に応じられない場合もありますので、あらかじめご承知おき願います。
- 診療録等の開示が、患者さん本人の治療効果等に悪影響を及ぼすと考えられる場合
- 診療録等の開示が、第三者の利益を害する恐れがある場合
- 診療記録等の開示が、患者さん本人の心身の状況を著しく損なう恐れがある場合
- 診療記録等の開示が、不適当とする相当の事由がある場合